預かった遺産4千万円を横領、元弁護士に懲役3年
遺産分割の調停で顧客から預かった遺産約4100万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた東京都練馬区高松、元弁護士で会社役員の加藤広志被告(60)の判決が7日、千葉地裁松戸支部であった。
植村幹男裁判官は「使命や職業倫理を顧みない身勝手な犯行」として懲役3年(求刑・懲役4年)を言い渡した。
判決によると、加藤被告は2001年10~11月、千葉県松戸市内の男性らの依頼で遺産分割手続きを行った際、預かった約1億9000万円の中から計約4095万円を、6回にわたり自分の法律事務所の経費や借金返済などに流用した。
この横領事件で加藤被告は昨年5月、所属していた東京弁護士会から除名処分を受けている。
(2007年3月7日20時1分 読売新聞)
YOMIURIから
3年っぽっち・・・(・0・)まぁ、除名されて、仕事もなくなるだろうね・・・。
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment