Thursday, March 08, 2007

遺産を横領

預かった遺産4千万円を横領、元弁護士に懲役3年
 遺産分割の調停で顧客から預かった遺産約4100万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた東京都練馬区高松、元弁護士で会社役員の加藤広志被告(60)の判決が7日、千葉地裁松戸支部であった。

 植村幹男裁判官は「使命や職業倫理を顧みない身勝手な犯行」として懲役3年(求刑・懲役4年)を言い渡した。

 判決によると、加藤被告は2001年10~11月、千葉県松戸市内の男性らの依頼で遺産分割手続きを行った際、預かった約1億9000万円の中から計約4095万円を、6回にわたり自分の法律事務所の経費や借金返済などに流用した。

 この横領事件で加藤被告は昨年5月、所属していた東京弁護士会から除名処分を受けている。

(2007年3月7日20時1分 読売新聞)

YOMIURIから
 3年っぽっち・・・(・0・)まぁ、除名されて、仕事もなくなるだろうね・・・。

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